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「あおり運転」罰則強化。あおり運転する側、される側の対策が求められます。

あおり運転
最近のニュースはコロナの次に、あおり運転の事故を取り上げているのが多いと感じています。

「危ない運転をしてたから教えてあげるためにあおり運転をした。」「進路妨害されたと思って腹を立てた。」等々。
あおり運転をする容疑者からは、このような理由で行為に及ぶというケースがあるみたいです。
前を走る車が急ブレーキをしたり、急に自分の前に車が入ってきた時に腹を立てたりせず「危ないな。」と済ませられるのがいいですが
「なんてことをするんだ!」と感じてしまう事もあるかと思います。
「危ない運転だな。」と済ませるのが難しい時は、あおり運転をした時の罰則を思い浮かべるといいかもしれません。

2020年6月30日からあおり運転をした時の罰則が強化され「妨害運転罪」の罰則・行政処分ということで、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、
免許取り消し(欠格期間2年)になりました。
また、著しい危険を生じさせる行為の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許の取り消し(欠格期間3年)となっています。
あおり運転による死亡事故もあります。運転をするかたは十分注意して運転するようにしていきましょう。

トラックやダンプを運転されている方はどんな対策をしておりますか?
DTS-D1Dにはドラレコがついています。
白線を検知して、車線逸脱、方向指示器(ウィンカー)を使用しないでの車線変更をお伝えしてくれる他にあおり運転等の映像も撮る事も出来ます。
気になる方はこちらに詳細がございます。

この機会に、より一層の安全運転を考えてみてはいかがでしょうか。